交通事故治療の必要性

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交通事故治療とは

交通事故直後に自覚症状がなかったものの、時間が経つにつれて徐々に痛みが出現するケースや、レントゲン検査で異常が認められないにも関わらず、痛みが持続するなど、交通事故による影響は人によって大きく異なります。当院は、本厚木の病院、整骨院で唯一交通事故によるむちうちによる後遺症予防施術になります。症状に応じてバイタルリアクトセラピーとマッサージを組み合わせた交通事故専用の施術を提供しています。さらに、自賠責保険の適用により、患者様の自己負担をなくして治療を受けることができます。

・自己負担0円(自賠責保険適用)
・当院では交通事故治療に自賠責保険を適用いただけます
・朝9時から夜20時まで診療対応
・交通事故治療の場合、朝9時から診療を受け付けております(要予約)
・完全予約制のため待ち時間なし
・当院は完全予約制のため、待ち時間なく診療を受けていただけます
・当日の受付も可能です
・保険についても相談可能
・保険適用範囲や届け出の手順など、治療だけではなく保険についてもご相談いただけます
・自賠責保険終了後に自賠責患者様専用料金プランを設けております

口腔内細菌検査

腸内や口腔内には『700種類を超える細菌が存在』しており、私たちの免疫系や生体機能に非常に関係深く口の中の環境によって当然微生物の数も増加し腸内細菌などを介して全身へ様々な影響を与え健康維持にも重要な役割を果たしています。
口腔内の善玉悪玉菌のバランスが重要とされています。

《こんなことがわかります》
・8種類の口腔内細菌検査
・口腔関連疾患のリスク
・う蝕菌、歯周病菌、カンジダ菌に対して効果のある乳酸菌

事故発生から治療開始までの流れ

交通事故にあってしまった時の一般的な届出・手続き、治療開始までの流れは以下の通りです。

【1】事故発生

まず警察と加害者の保険会社への連絡をして下さい。
被害者ご自身も自動車保険等に加入している場合にはご自身の保険会社への連絡もお忘れなく。
加害者の運転免許証を見せてもらい、住所・氏名を確認。
車のナンバーも必ず控えておきましょう。

【2】当院へ(紹介状の発行)

交通事故に遭われて怪我をしている場合、早めに治療をすることで後遺症を軽減することができます。
そして専門医(提携している整形外科がございますのでそちらで受診し、診断書を発行してもらって下さい。
“大したことはない” と思っていても、意外に重症である場合もあります。
軽いケガだと思って放っておくと後々痛みや痺れなどの症状が出てくることも少なくありません。
また、目に見えるひどい外傷がなくても、倦怠感やだるさ、頭痛や吐き気、不眠症状などで悩まされる被害者の方が非常に多くみられます。

【3】所轄警察署への届出

事故発生場所の所轄警察署へ行き人身事故扱いにしてもらってください。
これをしないとその交通事故は物損のみの事故扱いになってしまう場合があります。

【4】加害者の保険会社から連絡があったら

保険会社の担当に通院(入院)する医院・整骨院を伝えてください。
当院での治療開始となります。
※ご不明な点がありましたら、まず当院へご相談ください

交通事故によくある症状

交通事故にあった方が訴えられる症状で、代表的なものをご紹介します。

むちうち症

むち打ちは頸椎捻挫(けいついねんざ)とも呼ばれ、交通事故の後遺症として非常に高い頻度で発生します。
交通事故による強い衝撃で腰椎・胸椎(背骨)から頚部・頭部にかけて、ムチを打った様にしなり、頚部(首)に大きな衝撃が伝わり、神経・筋肉・靱帯等が損傷される外傷です。

■おもな自覚症状
頭痛・めまい・吐き気・耳鳴り・首や腰の痛み・コリ・ハリ・手足の痺れ、ふるえ・脱力感・胃腸等消化器系統の機能低下・食欲不振 など

外傷

むち打ちは頸椎捻挫(けいついねんざ)とも呼ばれ、交通事故の後遺症として非常に高い頻度で発生します。
交通事故による強い衝撃で腰椎・胸椎(背骨)から頚部・頭部にかけて、ムチを打った様にしなり、頚部(首)に大きな衝撃が伝わり、神経・筋肉・靱帯等が損傷される外傷です。

■おもな自覚症状
手足の運動障害・関節を動かすと痛い・痺れ など
※上記症状のほかにも気になる点がございましたら、先ず当院へご相談ください

自賠責保険について

交通事故の補償(自賠責保険適用)の範囲についてご紹介いたします。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、一般に「強制保険」と呼ばれています。
交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的に国が始めた保険制度です。
保険では下記の費用が認められ、その合計限度額は120万円です。

治療費

むち打ちは頸椎捻挫(けいついねんざ)とも呼ばれ、交通事故の後遺症として非常に高い頻度で発生します。
交通事故による強い衝撃で腰椎・胸椎(背骨)から頚部・頭部にかけて、ムチを打った様にしなり、頚部(首)に大きな衝撃が伝わり、神経・筋肉・靱帯等が損傷される外傷です。

■おもな自覚症状
合理的な治療費の実費
応急手当費診察料、入院料投薬料、手術料、処置料等通院費、転院費、入院費 など
※接骨院・鍼灸院での治療もここに含まれます。

交通費

通院に際しての交通費も支払われます。
列車、バス等:規定の用紙に運賃を記入することで支払われます(領収書不要)
タクシー:やむを得ない場合に認められます。(歩行困難や他の交通手段のない場合。領収書必要)
自家用車:通院距離に応じた燃料代(1kmあたり15円)、有料道路の通行料金、病院の駐車場料金が支払われます。(燃料代以外は領収書必要)

休業損害費

自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。

1.給与所得者
過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数
(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)

2.パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)

3.事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。

4.家事従事者
家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。

慰謝料

慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金のことで、1日4,200円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。

治療期間:治療開始日から治療終了日までの日数
実治療日数:実際に治療を行った日数

「実治療日数」×2 と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。
(上記、「実治療日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは整形外科に通院した場合と整骨院・接骨院に通院した場合のみです。鍼灸院や整体院では、実治療日数のみしか算定されません。慰謝料の面から見ても、整骨院・接骨院にかかるのかお勧めです。)

妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料が認められます。

自賠責保険の請求時効

自賠責保険には、請求に時効があります。

1.加害者請求の請求期限
被害者に対して損害賠償を行った(被害者本人や医療機関に金銭を支払った)日の翌日から2年間。 なお、支払が何度かに分かれた場合は、それぞれの支払を行った日から2年間です。

2.被害者請求の請求期限
事故が発生した日の翌日から2年間。
ただし、後遺障害の場合は、症状固定日の翌日から2年間です。
※ご不明な点がありましたら、先ず当院へご相談ください